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外国人技能実習生制度とは

「外国人技能実習生制度」とは、諸外国の青壮年労働者を技能実習生として日本に受け入れ、日本産業、職業上の知識、技術、技能の修得と、母国帰国後修得した知識、技術、技能等の移転を通じて能力を発揮し、それぞれの国の産業発展に寄与する人材の育成を目的としています。

一般的に、受け入れ可能職種に該当する企業が組合のような管理団体を通じて外国人技能実習生を受入れることができます。

​入国した実習生は、実習実施機関(受け入れ企業)と雇用関係を結び、実践的な能力を高めるために3年間の技能実習に入ります。優良人材は5年延長可能です。

​当組合では、”共同受入事業(団体管理型)”として(財)国際研修協力機構(JITCO)の全面支援(指導・助言)により、外国人技能実習生を適法・適正に受け入れる事業を実施しています。

技能実習生の対象者
  1. 技術実習終了後母国に帰り、日本で修得した技術・技能を活かせる業務につく予定のある者

  2. 在留状況から見て、技能実習制度の目的に沿った効果が期待できると認められる者

  3. ​雇用契約に基づき技能実習を行い、さらに実践的な技術・技能を修得しようとする者

技能実習を実施できる職種・作業
職種
  1. 農業関係(2職種、6作業)

  2. 漁業関係(2職種、9作業)

  3. 建築関係(22職種、33作業)

  4. 食品製造関係(9職種、14作業)

  5. 繊維・衣服関係(13職種、22作業)

  6. ​機械・金属関係(15職種、29作業)

  7. ​その他(13職種、25作業)

外国人技能実習生人数枠の要件
人数枠

​技能実習生の受入れ人数は、中小企業の職員総数を超えてはいけないことになっています。

​また、中小企業でない場合(小規模企業)では、常務職員総数の20分の1(5%)以下になります。

常勤職員総数とは「雇用保険」に加入している従業員数で「事業所別被保険者台帳紹介願」によって証明される人数です。

下表は企業様の常勤職員数により1年間に受け入れることができる技能実習生1号(1年目の技能実習生の資格)の人数です。

JITCOは、1991年に政府の指導と経団連等経済界の協力で設立された、法務・外務・経済産業・厚生労働・国土交通5省の共管による財団法人で、その目的は、外国人技能実習生の受入れを行う企業・団体に対して、入国管理局への申請取次など総合的支援と、情報提供等関係する各種サービスを行っています。

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