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介護外国人技能実習生について

 介護人材は、他の業種と同様に人手不足が深刻な状況です。厚生労働省は、2025年には介護人材は37万7千人不足する」という予想を出しています。このような状況の中、2017年11月に外国人技能実習生制度に介護職種が加えられました。

​ また、在留資格「特定技能」の創設などを内容とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し、2019年4月1日に施行されました

​「特定技能」~ 新たな在留資格について

 新たな在留資格である「特定技能」とは、ますます深刻化する人材不足に対応するため、人材を確保することが困難な状況にある産業分野(特定産業分野)において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れる制度です。

 【特定産業分野】~14分野~

①介護業 ②ビルクリーニング業 ③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連産業 ⑥建設業 ⑦造船・舶用工業 ⑧自動車整備業 ⑨航空業 ⑩宿泊業 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業

 「特定技能」の在留資格には「特定技能1号」「特定技能2号」がありますが、介護に関しては「特定技能1号」に追加されました。そのため下記では「特定技能1号」について解説します。

​特定技能1号とは

 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格”ということであり、在留期間等については下記のようになります。

○ 在留期間:1 年,6 か月又は 4 か月ごとの更新,通算で上限 5 年まで
○ 技能水準:試験等で確認(技能実習 2 号を良好に修了した者は試験等免除)
○ 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習 2 号を良好に
  修了した者は試験等免除)
○ 家族の帯同:基本的に認められない
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

​法務省資料
技能実習生受入れのための固有要件

介護職種の技能実習においては、他の職種とことなり、特に介護サービスの特性に基づく様々な懸念に対応するため、厚生労働省は介護固有の要件を定めています。

介護事業者側要件(受入れ側)

○ 技能実習指導員のうち1名以上は、介護福祉士の資格を有する者その他これと同等以上の専門的知識及び

  技術を有すると認められる者(※看護師等)であること。
○ 技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選任していること。
○ 技能実習を行わせる事業所が、介護等の業務(利用者の居宅においてサービスを提供する業務を除く。)

 を行うものであること。
○ 技能実習を行わせる事業所が、開設後3年以上経過していること。
○ 技能実習生に夜勤業務その他少人数の状況下での業務又は緊急時の対応が求められる業務を行わせる場合

 にあっては、利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ずることとしていること。
(※)具体的には、技能実習制度の趣旨に照らし、技能実習生以外の介護職員を同時に配置することが求め

   られるほか、業界ガイドラインにおいても技能実習生以外の介護職員と技能実習生の複数名で業務を

   行う旨を規定。また、夜勤業務等を行うのは2年目以降の技能実習生に限定する等の努力義務を業界

   ガイドラインに規定。
○ 技能実習を行う事業所における技能実習生の数が一定数を超えないこと。 
○ 入国後講習については、基本的な仕組みは技能実習法本体によるが、日本語学習(240時間(N3程度

 取得者は80時間)。)と介護導入講習(42時間)の受講を求めることとする。また、講師に一定の要件

 を設ける。

技能実習生側要件

○ 技能実習生が次の要件を満たすこと。(日本語能力要件)
・第1号技能実習(1年目)
 日本語能力試験のN4に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者であること(※1)
・第2号技能実習(2年目)
 日本語能力試験のN3に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認められるであること(※2)
【※1】日本語能力試験との対応関係が明確にされている日本語能力を評価する試験(例「J.TEST実用日本語検定」「日本語NATTEST」)における日本語能力試験N4に相当するものに合格している者
【※2】上記と同様の日本語能力試験N3に相当するものに合格している者

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